社会保険労務士で産業カウンセラーの加賀佳子(@kako_sr)です。障害年金についての生きた情報をブログでお伝えしています。
今回は障害年金の請求の種類と方法についての話です。
社労士 かこ
障害認定日請求
障害認定日での障害等級認定を求める請求方法です。認定された場合、障害認定日に受給権が発生し、その翌月分からの年金が支給されます。

障害認定日請求は、請求時期により、「本来請求」と「遡及請求」に分かれます。
本来請求
障害認定日から1年以内に請求する場合をいいます。
障害認定日から3か月以内の障害の状態で作成された診断書の提出が必要です。
遡及請求
障害認定日から1年以上経過後に請求する場合をいいます。
診断書は、障害認定日から3か月以内の障害の状態で作成されたものと、請求日以前3か月以内の障害の状態で作成されたものの2通の提出が必要です。
障害認定日で認定されると、障害認定日の翌月分からの年金が、初回支給月にまとめて支給されることになります。
ただし、年金の支払期ごとに発生する年金を受け取る権利(「支分権」といいます)が5年で時効消滅することから、初回に受け取れるのは、最大で、請求前5年分ということになります。
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なお、受給権(年金を受給する基本的な権利で「基本権」といいます)には時効が適用されない扱いがされていますので、請求自体は何年でもさかのぼってできます。
20歳前に初診日がある場合の取扱い
「障害認定日について」の記事中にも書いていますが、20歳前に初診日がある場合、障害認定日が20歳到達日(20歳の誕生日前日)より後にある場合はその日、20歳到達日より前にある場合は20歳到達日が、障害の状態を認定する基準日になります。
障害認定日請求をする場合は、それぞれの日の前後3か月以内の症状で作成された診断書の提出が必要です。
事後重症請求
障害認定日に障害等級に該当する障害の状態になかった人が、その後の障害の悪化により等級に該当する状態になった場合の請求方法で、65歳の誕生日の前々日まで請求が可能です。
請求日以前3か月以内の障害の状態で作成された診断書の提出が必要で、認定された場合、請求月に受給権が発生し、その翌月分からの年金が支給されます。
障害認定日の障害の状態が重くても、すでにカルテが廃棄されているなどし、障害認定日の診断書が提出できない場合があります。このような場合にも、基本的には事後重症請求をすることになります。
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