社会保険労務士で産業カウンセラーの加賀佳子(@kako_sr)です。障害年金についての生きた情報をブログでお伝えしています。
社労士 かこ
年金という言葉から、老齢年金が連想される傾向にあるようですが、障害年金は20歳以上で受給できます。
障害年金は社会保険の制度
障害年金は、国の年金(公的年金)です。
日本の年金制度は、国民の全員が加入して、基本的には保険料を支払い、保険事故が起きれば給付を受ける、社会保険のしくみを取っています。
この保険事故には「老齢」「死亡」「障害」の3つがあり、死亡の場合は遺族に遺族年金が支給され、前回書いた「障害の状態」になれば、障害年金が支給されるというわけです。

障害の状態のほかにも、いくつかの要件があります。今回はそれぞれの要件についてざっくり解説します。
初診日(加入)要件
障害年金の請求にあたり、初診日というのは非常に重要なキーワードです。
簡単に書くと、障害の原因となった病気やケガの症状で、初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日ということになりますが、初診日は色々やっかいですので、今後、何度かに分けて書きます。
この初診日が、次のいずれかの期間にある場合、加入(あるいは年齢)要件はOKです。
- 国民年金か厚生年金の被保険者期間(一元化前の共済加入期間を含みます)
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の期間(この場合、日本国内に住所があったことが必要です)
- 20歳未満の期間
保険料納付要件
「初診日の前日」において、次のいずれかに該当する場合、保険料の納付要件を満たすことができます。
- 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、若年者納付猶予を含む)を合計した期間が3分の2以上あること
- 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
社労士 かこ
保険料納付要件は、「初診日の前日」でみるとされている点に注意して下さい。保険料の納付期限を過ぎ、初診日当日以降に納付された分については、障害年金の初診日をみる上では、納付扱いとされません。ケガや病気で医療機関を受診した後に保険料を納めてもだめですよ、ということです。
なお、20歳前に初診日がある場合、保険料の納付要件は問われません。
障害年金の種類と障害等級
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日に加入していた制度により、どの年金が受給できるのかが決まります。
障害の等級は、重い方から1級、2級、3級となっていますが、国民年金(基礎年金)には1級と2級しかありません。
障害の状態が1級か2級の場合、初診日に加入していたのが国民年金のみであれば障害基礎年金が、厚生年金であれば障害基礎年金に加えて障害厚生年金が受給できます。
障害の状態が3級の場合、初診日に加入していたのが国民年金のみであれば年金は受給できず、厚生年金の場合は、3級の厚生年金のみが受給できます。
まとめ
障害年金を受給するためには、初診日における加入要件、保険料納付要件、障害状態要件の3つの大きな要件があります。
社労士 かこ
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