社会保険労務士で産業カウンセラーの加賀佳子(@kako_sr)です。障害年金についての生きた情報をブログでお伝えしています。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日をいい、原則として、次のいずれかの日になります。
- 初診日から1年6か月を経過した日
- 初診日から1年6か月経過前に傷病が治った(症状が固定した)場合は、治った(症状が固定した)日
傷病が治った場合(症状固定)とは
傷病が治った場合について、障害認定基準では、次のとおり定義されています。
「器質的欠損もしくは変形または機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、または、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう
社労士 かこ
リハビリをしている場合、リハビリが回復目的なのか、それとも維持目的なのかということも、判断材料のひとつになります。
障害年金では、症状固定の有無は、かなり厳密に判断されますので、リハビリの有無に関わらず、今の状態が長期間にわたって変わらないと医学的に認められるのかどうか、主治医の先生によく確認してみることが重要です。
初診日から1年6か月経過前が障害認定日となる例
次の日が、初診日から1年6か月より前にある場合は、その日が障害認定日となります。
- 咽頭全摘出…摘出した日
- 人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合…挿入置換した日
- 切断または離断による肢体の障害…切断または離断した日(障害手当金は創面が治癒した日)
- 脳血管障害による機能障害…初診日から6か月経過後の症状固定日
- 在宅酸素療法…在宅酸素療法を開始した日(常時使用の場合)
- 人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)…装着日
- 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓…移植日または装着日
- CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器…装着日
- 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入置換した場合…挿入置換日
- 人工透析療法…透析開始日から3か月を経過した日
- 人工肛門造設、尿路変更術…造設日または手術日から起算して6か月経過した日
- 新膀胱造設…造設日
- 遷延性植物状態…状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後
このうち、11と12(人工肛門、尿路変更術、新膀胱造設)の複数に該当する場合や、13(遷延性植物状態)についても取扱いが決まっていますので、別の機会に書きます。
20歳前に初診日がある場合
社労士 かこ
時々誤解のある点ですが、20歳になった日=障害認定日ではありません。
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日や、上記の例に該当する日)が20歳より前にある場合は、20歳になった日(20歳の誕生日の前日)が障害の状態を認定する日で、障害認定日が20歳後にある場合は、障害認定日が障害の状態を認定する日です。
なお、全ての先天性疾患が20歳前の障害となるわけではありません。知的障害など一部の場合を除き、初めて医師を受診した日が20歳より後であれば、原則どおりの取扱いとなります。
まとめ
障害認定日は、障害の程度の認定を行う日であると書きました。が、障害認定日の状態が障害等級に該当しない場合や、障害認定日の診断書が取れない場合もあります。
この場合はどうなるのかを含め、次回は請求の種類について書きます。
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